ご挨拶とちょっぴり消費税のこと…

こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!

  

今回のブログは、小倉が担当いたします★

前回の遠藤に引き続き、私も軽く自己紹介をさせていただきます(^^)/

  

私が初めて税理士事務所のお仕事をしたのは21歳の頃。

それから早14年、ずーっと税理士事務所でお仕事をしています(笑)

  

皆さんは、税理士事務所にどんなイメージをお持ちでしょうか?

きっと『堅苦しい』『地味』とか思っている方も多いかと思います。

今まで私が勤務してきた職場にも、中にはそんな場所もありました・・・。

  

私がエイゼットに仲間入りしたのは今年の5月。

この10月であっという間に5か月が経ちますが、毎日毎日笑顔じゃなかった日はありません!

そんな明るい環境の中でお仕事させてもらってます♪

  

14年といっても、まだまだ税務のことには、自信をもって『経験者です』なんて言えません。

それだけ税務って本当に奥が深いです。

  

昨日は、研修で消費税の『適格請求書等保存形式』について学びました。

初投稿から難しい話になりますが、読んでいただけると幸いです(^^;

  

適格請求書とは、取引ごとに消費税率を区分した請求書のことで、

消費税の仕入税額控除を受ける際に、この請求書の保存が必要になる制度のことを、

『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』といいます。

  

この制度は2023年10月1日から開始されますが、

『適格請求書』を発行できる事業者になるには、事前登録が必要になります。

その登録申請が2021年10月1日から始まりました。

  

上記の『適格請求書を発行できる事業者』というのは、消費税の『課税事業者』のことをいいます。

反対に『適格請求書を発行できない事業者』というのは、消費税の『免税事業者』のことをいいます。(売上が1000万円以下)

  

インボイス制度の導入により、一番の問題点は、適格請求書を発行できない事業者(免税事業者)からの仕入は、『仕入税額控除』を受けることができないということです。

そうなると、免税事業者は、取引先から取引を断られてしまうというケースが出てくる可能性があります。

そのため、免税事業者は『適格請求書を発行できる事業者』になるために、一定の手続を行った上で、あえて『課税事業者』になる判断をしなければなりません・・・。

  

では、その手続はどうしたらいいのか。

いつまでに届け出なければならないのか。

また、適格請求書といのは、どのように作成するのか。

  

詳しい内容については、しっかりとご案内できるように、私もこれからじっくり勉強していきます。

そして、一日も早く皆様の経営のお力添えができるよう、日々精進してまいります!

  

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2021.10.05つぶやき