☆納期の特例☆
こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!
今回のブログは小倉が担当させていただきます😊
今日は、源泉所得税の『納期の特例』についてお話します。
従業員へ支給する給与や、税理士・弁護士などに支払っている報酬から徴収する源泉所得税は、支払を受ける本人に代わって、支払をする事業者が納税する制度となっています。
源泉所得税は、給与や報酬を支払った(源泉所得税を徴収した)月の翌月10日までに毎月行うのが本来のルールですが、それを年2回、半年ごとに納付ができる制度があります。
これが『納期の特例』といわれる制度です。
『納期の特例』を受けると、半年ごとの納付期日は以下のようになります。
◎1月~6月分 → 7月10日
◎7月~12月分 → 翌年1月20日
日々のお仕事の合間に毎月納付に行かなくてはいけない手間を考えると、半年に1度まとめて納付できるのなら、楽ちんだって思いますよね♪
ですが、『納期の特例』を受けるためには、『給与の支給人員が常時10人未満であること』という条件があります。
(※繁忙期に臨時で雇った人は人数に含みません)
この要件を満たしていて、納期の特例制度の適用を受けたいという場合は、
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を管轄の税務署へ提出することで、申請書を提出した月の翌月から特例制度を受けることができます。
さて、納期の特例制度を適用している事業者様は、1月~6月分の納付期限が、もうすぐですね。
弊社の顧問先様につきましては、計算が完了次第、納付書を送付させていただきます!
話は変わりまして…
だんだん暑くなってきましたね(;^_^A
梅雨入りして、湿度も加わって、ムシムシジメジメ…
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先日『Wacca』様へ焼肉を食べに行ってきました!
幻のブランド牛といわれる『平井牛』を堪能できるお店です!
地下鉄新栄駅からも近いので、是非行ってみてください(^_-)-☆
名古屋市東区の和牛焼肉「Wacca(わっか)」個室での宴会に!【公式】 (wacca-nagoya.com)
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