☆賞与の源泉所得税☆

こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!

今回のブログは、小倉が担当いたします😊

毎日暑い日が続きますね・・・
カラッとした暑さなら良いのですが、ここ名古屋は『蒸し暑い』のが夏の名物です🌞
もともと蒸し暑いのにプラスして、今年は雨も多く、くせ毛の私には大変な季節でございます。
なので、毎年美容院で縮毛矯正をかけてもらいます。
今年も6月にかけてもらいに行ったので、現在は無敵のトゥルトゥルヘアーで快適に過ごしております♪
季節も早く快適になると良いですね💦

 

さて、今日は賞与の源泉所得税についてお話します。
毎月の給与から差し引かれている源泉所得税は、
基本的に、額面金額から社会保険料等(健康保険・厚生年金・雇用保険)を差し引いた金額を、
『給与所得の源泉徴収税額表』に当てはめて税額を求めることになりますが、賞与は同様の方法ではありません。

賞与の場合、まずは、『賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表』で、【前月の給与】の金額から社会保険料を差し引いたものと、扶養親族の数に当てはまる税率を確認します。
その税率を、賞与の金額から、社会保険料等を差し引いた金額に掛けて、源泉所得税を算出することになります。

私は、以前働いていた職場の先輩から『賞与の前の月は、あんまり残業しない方がいいよ』って教わりました。
最初は『なんで?』と思いましたが、給与計算を仕事をした時にその意味がわかりました( *´艸`)

この夏、ボーナスをもらった方もいらっしゃるかと思います。
一度、明細で確認してみてはいかがでしょうか(^^)

令和4年分 源泉徴収税額表|国税庁 (nta.go.jp)

 

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2022.07.28つぶやき