節税対策に家を買う?

3月になり毎日暖かくなってきました。

年が明けたと思ったらもう春です。確定申告も後半になってきました!!あと少し乗り切りたいものです!


確定申告をする方は基本的に個人事業主の方が多いかと思いますが、

毎年その税額の高さに驚いている人も多いのではないでしょうか!

所得税は累進課税(儲かったら儲かっただけ税率もアップします!)のため、なんと最高税率は45%にもなります!

これに住民税や個人事業税等が加算されるため、

所得が多くなれば法人を作って、節税対策をする方が大多数かと思います(法人税なら約3割の税率で済みます)。

個人事業主が出来る節税策には「限界」がありますが、

大きな節税策の一つに「住宅ローン控除」が挙げられるかと思います

税額控除される上限額については、取得する住宅などによって異なりますが、令和4年以降の住宅取得であれば控除額は年末ローン残高の0.7%です。

住宅ローン控除は、「所得税から直接」税額を引いてくれるため、節税効果は非常に大きなものとなります。

住宅ローン控除は所得税の減税措置なので、通常は所得税が安くなるだけです。ただし、所得税から控除額を引ききれない場合は、住民税からも控除するので、住民税が安くなります。(限度額有)


住宅ローン控除を受けるためには、主に次のような条件を満たす必要があります。

・自らが新築等の日から6ヶ月以内に居住すること
・所得が2,000万円以下(一定の場合には1,000万円以下)であること 

などなど、チェックが必須です。

住宅ローン控除の申請は、世帯単位ではなく個人単位でできます。たとえば、住宅が夫婦共有名義であれば、夫婦は2人とも住宅ローン控除を受けることができます。



住宅ローン控除を受けるためには、個人事業主・会社員にかかわらず初回は確定申告が必要です。
2年目からは「住宅ローンの残高証明書」と税務署から届いた「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を記載することで、会社員は必要書類とともに勤務先に提出、個人事業主は確定申告で住宅ローン控除が受けられます。


家を買うか迷っている方は、住宅ローン控除の存在も加味して、購入を決めることをお勧めします!





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2023.03.03つぶやき