★免税事業者のインボイス登録★
こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!
今回のブログも、前回に引き続き小倉が担当いたします!
どうぞお付き合いくださいませ😊
まずは、美味しい話・・・
代表より嬉しい差し入れをいただきました♪
みんな大好き『からあげ』ですぅ~!
しつこくなく、食感もGOODで、口に入れると広がるほんのりスパイシーなお味がたまらんです😍
からあげって、出来たてが一番美味しいですよね😚
このからあげが売っているお店も実は出来たてなんです❤️
4月14日にOPENした『天下鳥ます』さん!
地下鉄上前津駅スグのところにお店があります!皆様も是非行ってみてください!!
話は変わり、インボイスの話をちょこっとします🙂
今回は免税事業者のインボイス登録についてです。
そもそも、消費税の課税事業者(=納税義務者)とは、その事業年度の基準期間である2年前の事業年度において、課税売上高が1,000万円を超えた事業者のことを言います。
反対に、免税事業者というのは、その事業年度の基準期間である2年前の事業年度において、課税売上高が1,000万円以下で、消費税を納税する義務が免除されている事業者のことです。
インボイス登録をすると、この免税事業者も登録日から課税事業者になるということは、少しずつご理解いただけているかと思います。
そして、インボイス登録をするかしないかのご判断についても、事業者様の取引先との関連で様々かと思います。
そのため、現在は免税事業者なので、課税事業者になるタイミングでインボイス登録をしたいと希望される事業者様も中にはいるのではないでしょうか。
では、その事業者様がインボイス登録をするにはどうしたらいいのでしょうか?
調べたところ、インボイス登録の経過措置期間である令和5年10月1日~令和11年9月30日の間に登録申請を行うのであれば、『適格請求書発行事業者の登録申請書』に登録希望日を記入すれば良いそうです。
※現時点では経過措置期間までの手続方法のみの案内なので、この期間を過ぎた後の手続はまだ未定とのことです。
日々の暮らしの中で、最も身近な消費税。
インボイスというワードは、世間でも良く耳にするようになりました。
10月まできっとあっという間ですよね。
制度の意味をより一層理解するには、私もまだまだ勉強が必要です!!がんばります!!!
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