寄付金って経費になるの?
連日30度を超える日が続き、そろそろエアコンが必須の季節になってきました。
季節の変わり目は体調を崩しやすいので、皆様におかれましてもお体をご自愛いただきたいと思います。
先日、法人の顧客様より、「神社に対する寄付金は経費になりますか?」というお問い合わせがありました。
同様の疑問を持たれている方もいらっしゃると思いますので、今回のブログは寄付金全般について書いていこうと思います。
以下、ここでは、法人の寄付金について記載いたします。
寄付金について、広辞苑では「公共事業または社寺などに金銭・物品を贈ること」と定義されていますが、税法上は「金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与」をいいます。
要するに、法人は原則的に「利益を追求するための組織」であるにもかかわらず、
「無償で何かを行う(または贈与する)事はおかしい ⇒ その行為を寄付と定義する」
ということになります。
さて、寄付金は「寄付する相手」により、損金算入(経費)となる金額が異なります。
多くの場合、下記4つに分類することが出来ます。
①一般の寄付金
〇資本金等がある場合
〔(資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額) ×当期の月数を12で割った数×1,000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕
〇資本金等が無い、一般財団法人および一般社団法人などのみなし公益法人等
〔所得の金額×100分の1.25〕=〔損金算入限度額〕
②国または地方公共団体に対する寄付金
全額が損金の額に算入されます。
③完全支配関係がある他の法人に対する寄付金、国外関連者に対する寄付金
全額が損金の額に算入されません。
④指定寄付金、特定公益増進法人に対する寄付金
・指定寄付金は全額損金に算入されます(例:国宝の修復や学校法人の教育研究等)
・特定公益増進法人に対する寄付金は、一般の寄付金の計算と別枠で計算されます(例:日本赤十字社等)
寄付金の計算方法について紹介しましたが、具体的な例をみてみましょう。
〇 資本金300万円の普通法人 当期の所得は300万円
神社に祈祷料として30,000円の寄付をした。
この場合、20,625円しか損金にならないので、残り9,375円は損金不算入となります!(経費となりません)
制度上、一般に対する寄付金はほとんど損金として認められませんが、
その他、指定寄付金や国に対する寄付金は全額損金になりますので、
「応援したい」組織や団体があれば、上手く寄付金制度を活用されてみてはいかがでしょうか。
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