社長が会社からお金を借りると利子が付きます
会社経営をされていると、
一時的に会社にお金を貸し付けたり「会社からお金を借り入れる」事が多々あるかと思います。
会社(法人)は、基本的に利益を追求するための組織ですので、
会社がおこなう行為は基本的に全て利益に結びつかなくてはなりません。
つまり、会社が社長にお金を貸し付ける(社長が会社からお金を借りる)
⇒ 会社は社長から利息を取る 必要があります。
この利息は会社からすると利益になり、課税の対象となります(税金がかかります)。
では、利息はいくらとればよいのでしょうか?
会社の貸付金利息をめぐる有名な事件があります。
「清水惣事件」と呼ばれるこの事件は、
潰れそうな赤字子会社に、親会社が資金を「無利息で」援助したことが発端です。
親会社は無利息で貸し付けたわけですから、当然この貸付で発生する利息に税金を払いませんでした(利息0の為)。
しかし税務署側は
営利企業である法人が貸付をおこなう際に利息を取らないことは不自然であり、
無利息貸付の利息相当分は、親会社の「寄付」である として、貸付額の年10%の利息を「寄付金」としました(この当時は昭和50年代で妥当な利息)。
一般的な寄付金は、以前のブログで解説した通りほとんどが損金(経費)になりません。
結果、親会社は500万円程の追徴課税を課せられ、これを不服とし、親会社と課税庁間で裁判になりました。
判決では、利息相当分が 10% ⇒ 6% へと変更されましたが、
基本的には税務署と同意見でした。
現在、利息相場(銀行の貸付相場)は非常に安いものですが、
もしも利息相場が高額であれば、黒字の親会社は赤字の子会社に資金を移して、「赤字の子会社で利息を受け取ろうとする」でしょう。
黒字企業で利息を受け取れば税金はそのままかかりますが、
赤字企業で利息を受け取れば税金はかかりません。
税務署・裁判所の判断は、このようなスキームを防ぐためのものかもだったのかもしれません。
冒頭の、現在では「いくら利息を取ればよいのか」というものに対しては、
税務署ホームページ上で 令和4年に貸し付けたものは0.9%と明示されております(貸付年度による)。
事件からわかる通り、
貸付金に対する利息をとっていないと寄付金として認定される可能性がありますのでご注意ください!
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