7月10日まで⭐︎源泉所得税の納期の特例⭐︎

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さて、梅雨真っ只中の来月10日は源泉所得税の納期の特例の期限となっております。

今回は納期の特例について解説していきたいと思います(^^)

⭐︎納期の特例とは?⭐︎

従業員に給与を支払う際、源泉徴収義務者である事業主は、支払った給与や報酬から所得税を給与から天引きし、徴収します。そしてこの源泉所得税は原則、給与や報酬を支払った月の翌月10日までに所轄の税務署へ事業主が従業員の代わりに納めます。しかし、規模の小さい事業者にとってはこの負担が重くなることもあります。その為、そのような事業者は、源泉徴収した所得税を半年分にまとめて納付することができます。これが「納期の特例」です。

⭐︎納付期限⭐︎

1月〜6月分:7月10日まで
7月〜12月分:翌年1月20日まで

⭐︎この制度を利用するための手続き⭐︎

納期の特例を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。提出期限は定められていませんが、提出した日の翌月に支払う給与等からの適用となります。
※適用されるまでの間は、原則どおり支給月の翌月10日までに納付する必要があります。

⭐︎納期の特例の対象となるもの⭐︎

納期の特例の対象となるのは次の支払いに係る源泉所得税に限られています。
①給与、賞与及び退職金
②税理士、司法書士、社会保険労務士、弁護士などの士業に支払う報酬
※士業への手数料は正確には所得税法第204条第1項第2号に列挙されています。

⭐︎納期の特例の対象とならないもの⭐︎

個人に対するデザイン料や、原稿料、馬主の賞金国内公演の出演料などは納期の特例はありません。対象外の源泉所得税は原則どおり翌月10日納付となりますのでご注意ください。

⭐︎期限までに支払わなかった場合⭐︎

源泉所得税の納付が1日でも遅れてしまうとペナルティがあります。
具体的には不納付加算税と延滞税が科されます。

✴︎ 不納付加算税について ✴︎

税率等は以下のとおりです。

① 納期限を過ぎたあと自主的な納付をした場合:5%
②税務署の指摘により納付した場合:10%
上記の追加納付が必要となります。

例えば、税務調査のあとに源泉所得税を支払うと、税率が10%となります。
ただし、税務署から納付確認の連絡があった段階で速やかに納付をおこなえば、税率を5%に抑えられることもあります。

ただし、以下の場合は不納付加算税が課されません。

(法67、令27の2)。

①不納付加算税が、5,000円未満となる場合。
②過去1年以内に、納税の告知を受けたことがない場合
③過去1年以内に、納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事がない場合
④正当な理由がある場合

✴︎ 延滞税について ✴︎

延滞税は、「完納すべき本税」に「延滞税の税率」と「延滞期間」をかけたものを「365日」で割り算します。納付期限を過ぎると日ごとに加算されていくもので、期限後2か月以内とそれ以降とでは計算方法が異なります。

<法定納期限までおよび納付期限翌日から2か月を経過する日までの延滞税>
原則として、7.3%
※「延滞税特例基準割合(※2)+1%(R4年2.4%)」のどちらか低い方を乗じて算出されます。
<2か月を経過する日の翌日以降の延滞税>
現世奥として、14.6%
※「延滞税特例基準割合+7.3%(R4年8.7%)」のどちらか低い方を乗じて計算します。

参考(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

延滞税に関してこんなニュースもありました(><)
⭐︎ 仙台市 源泉所得税の徴収ミス 新たに264件を確認⭐︎


↓↓↓
https://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20230517/6000023462.html

期限後2か月を超えると、罰金の年利も14.6%と急にあがり、負担が重くなりますので、納付期限にはくれぐれもご注意ください!

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2023.06.12つぶやき