★適格請求書の記載必須項目について★

こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!

今年10月から始まるインボイス制度に向けて、発行事業者の申請などは、着々と進んでることかと思います。
今回は、インボイス制度がスタートしてからの、実際の請求書の発行方法が、今までとどう違うのかを書いていきます。

現在の請求書発行に必要な項目は以下の通りでした。

①発行者の氏名又は名称
②請求書の交付を受ける者の氏名又は名称
③取引年月日
④取引内容及び軽減税率の対象品目であることの印
 (品目の横に『※』をつけたり、それについての注意書き)
⑤取引金額
⑥税率ごとに区分して合計した対価の額

10月からは、上記に追加して以下の項目を追加する必要があります。

◎税率ごとに区分した消費税額及び適用税率
◎登録番号

なお、以上の項目をすべて記載した適格請求書であれば、様式についての定めはないため、手書きでも『適格請求書』として認められるとのことです。
現在では、インターネットでテンプレートなどのダウンロードは可能ですし、専用の請求書発行システムなどを使用している企業であれば、対応版が既に作られていると思います。
最近、文具コーナーで売られている請求書を確認したところ、既に記載必須項目が網羅されたものがありました。
制度がスタートするまで、あと3ヶ月ちょっと…
対応に追われないよう、準備していかないといけませんね💦

インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)

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2023.06.23つぶやき