?予定納税?

こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!

6月も終わり、蝉の鳴く声も聞こえはじめ、いよいよ夏が始まった感じがします😎

 

さて、個人事業主の方は3月に確定申告を終えて税金に対する意識も薄れてきているのでは

ないでしょうか?

そんな中、税務署から納税の通知がきて驚かれる方もいるかと思います!

6月中旬ごろに通知が届いた方は、予定納税の対象者かもしれません!

予定納税とは?

予定納税とは前年の予定納税基準額が15万円以上である場合、予定納税基準額の2/3の金額を

その年の所得税としてあらかじめ前払いするという制度です。

予定納税基準額は細かい計算方法等ありますが、ほとんどの個人事業主の方は前年分の所得税

の納付額がそのまま予定納税基準額となります!

 

 国税庁「No.2040 予定納税」

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm

納税のタイミング

予定納税は2回に分けて納付します!

上で説明したように予定納税全体の納付金額は予定納税基準額の2/3となり、それを2回に分けて納付するので、1回の納付額は予定納税基準額の1/3となります!

それぞれの納付期限は以下の様になっております。

 

第1期:7月1日~7月31日の間

第2期:11月1日~11月30日の間

 

例えば、令和4年の所得税の納付額(予定納税基準額)が30万円だったとすると、

第1期:30万円×1/3=10万円 → 令和5年7月1日~7月31日の間に納付

第2期:30万円×1/3=10万円 → 令和5年11月1日~11月30日の間に納付

 

このようなスケジュールで納付することになります!

 

まとめ

確定申告が終わり、一息ついている時に税務署から通知が届き、本当に納付しても大丈夫なのか

心配になる方もいるかと思います!

予定納税の仕組み自体は、その年の所得税の前払いになるので、予定納税で支払った分に

関しては確定申告の際に計算した所得税と精算されます。

また、予定納税の納付額がその年の所得税の金額より多くなる場合、払い過ぎた分は還付される

ので納税者が損することは特にありません😊

 

むしろ、予定納税の通知が届いたのに、何もせずに納付期限を過ぎてしまうと延滞税が発生して

しまうため、注意しましょう!

 

納税する人のイラスト(女性)

 

 

税理士事務所エイゼットは、飲食店美容室エステサロン接骨院整骨院 等の

店舗ビジネスを専門としています!

業種特化の強みを生かして、32歳の若い税理士が、あなたのお店を応援します!

店舗の出店エリアや内装の相談から、創業融資による資金作りまで、

どんな些細な事でもお気軽にご相談ください!

税理士事務所 エイゼット

~オーナー様の笑顔のために、あなたの事業を応援します!~

◆ 若い税理士があなたの事業を応援します!

フットワークが軽く、低コストでの顧問契約が可能!

◆ 独立や法人設立、スタートアップの実績多数!

創業サポート、開業サポート、法人設立サポートお任せください!

◆ 創業融資から事業融資まで、融資のことはお任せください!

自信があるから、完全成功報酬です!

◆ 飲食店、美容院、エステ、サロン等の店舗ビジネスに特化した事務所です!

飲食や美容に特化したノウハウを提供して、事業拡大をサポートします!

◆ 出店エリアや不動産選び、内装工事の相談までお任せください!

独自ルートによる提携業者多数あります!

2023.07.06つぶやき