?予定納税?
こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!
6月も終わり、蝉の鳴く声も聞こえはじめ、いよいよ夏が始まった感じがします😎
さて、個人事業主の方は3月に確定申告を終えて税金に対する意識も薄れてきているのでは
ないでしょうか?
そんな中、税務署から納税の通知がきて驚かれる方もいるかと思います!
6月中旬ごろに通知が届いた方は、予定納税の対象者かもしれません!
予定納税とは?
予定納税とは前年の予定納税基準額が15万円以上である場合、予定納税基準額の2/3の金額を
その年の所得税としてあらかじめ前払いするという制度です。
予定納税基準額は細かい計算方法等ありますが、ほとんどの個人事業主の方は前年分の所得税
の納付額がそのまま予定納税基準額となります!
国税庁「No.2040 予定納税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
納税のタイミング
予定納税は2回に分けて納付します!
上で説明したように予定納税全体の納付金額は予定納税基準額の2/3となり、それを2回に分けて納付するので、1回の納付額は予定納税基準額の1/3となります!
それぞれの納付期限は以下の様になっております。
第1期:7月1日~7月31日の間
第2期:11月1日~11月30日の間
例えば、令和4年の所得税の納付額(予定納税基準額)が30万円だったとすると、
第1期:30万円×1/3=10万円 → 令和5年7月1日~7月31日の間に納付
第2期:30万円×1/3=10万円 → 令和5年11月1日~11月30日の間に納付
このようなスケジュールで納付することになります!
まとめ
確定申告が終わり、一息ついている時に税務署から通知が届き、本当に納付しても大丈夫なのか
心配になる方もいるかと思います!
予定納税の仕組み自体は、その年の所得税の前払いになるので、予定納税で支払った分に
関しては確定申告の際に計算した所得税と精算されます。
また、予定納税の納付額がその年の所得税の金額より多くなる場合、払い過ぎた分は還付される
ので納税者が損することは特にありません😊
むしろ、予定納税の通知が届いたのに、何もせずに納付期限を過ぎてしまうと延滞税が発生して
しまうため、注意しましょう!
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