役員給料の上限額

こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!

暑さ寒さも彼岸までといいますが、まだまだ暑い日は続きそうです。


夏はたくさん楽しみな事があるかと思います!

夏休み、お祭り、花火とともに、多くのサラリーマンは「ボーナス(夏季賞与)」が楽しみの一つではないでしょうか?



サラリーマンと違い、経営者の方はボーナスがありません(事前確定届出給与を除きます)が、

会社の業績が良ければ、年に一度の役員給与改定で大幅に給与額を上げることが出来ますので、

支給額を「査定」されるという意味ではボーナスと同じ意味を持つのかもしれません。


中小企業においては多くの場合、

従業員に対する賞与を社長(役員)が決めるケースが多いと思います。

しかし社長の給与は自身(または他の役員との協議)で決定する事がほとんどです。




では、役員に対する報酬額は青天井なのでしょうか?

中小企業の社長が数億円の役員報酬を受け取ることはできるのでしょうか?


この点で参考になる事案があります。


残波事件

泡盛の「残波」を製造する、沖縄の「比嘉酒造」が、高額な役員報酬等(2010年までの4年間で、役員4人に役員給与計約12億円、創業者に退職金約7億円)を支払い損金計上しましたが、

「不相当に高額」として、国税に経費(損金)として一部認められなかった為に、比嘉酒造側はこれを不服として裁判で争うことになりました。




国税側は役員報酬について、


『地域や業種が同じ法人の中から、同社に比べ、売上が「半額から2倍」の会社を数十社抽出し、これらの会社の役員報酬の最大額を超える役員報酬は不相当に高額である』 と示しました。

(この会社の抽出基準を倍半基準といいます。)


この主張は裁判でも認められています。



「役員に対する報酬額は青天井なのか?」という問いに対しては、

皆さんの周りの社長(同業者)で、自社より売上が少し多い社長の給料が上限額!

と考えていただければ間違いないということになります。



サラリーマンも会社の社長も、収入を増やしたければ努力しなければならない、

その点は同じなのかもしれませんね。

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2023.08.08つぶやき