秋麗💕

 こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!

 今週のブログは張が担当いたします😊💜宜しくお願い致します。

 夏休みに上海に帰りました。本当にPCR検査や抗原検査がなく、スムーズに飛行機を乗り無事に100歳のおばあさんに会いました。最愛のおじいさんの墓参りも行ってきました。

 昨日我が家の一大事娘は18歳になりました。民法の成年年齢ですが、お酒やたばこに関する20歳のまま維持されます。

 10月1日よりインボイス(適格請求書)制度を導入されます。課税仕入れに係る消費税額については、原則として、課税事業者である適格請求書発行事業者から適格請求書等の交付を受けたものしか仕入     税額控除が認められなくなります。適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、基準期間における課 税売上高が1,000万円以下となる場合等であっても、登録の取り消しを行わない限りずっと課税事業者となります。

インボイス制度導入後の注意点として

① インボイス制度導入前は、請求書等の保存がない税込3万円未満の課税仕入れについて仕入税額控除が認められていましたが、インボイス制度導入後は、適格請求書等の保存がない課税仕入れは原則仕入税額控除が認められません。(ただし、一定規模以下の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて請求書等の保存なしで仕入税額控除できる経過措置あり。)

② インボイス制度導入前は、税込3万円以上の課税仕入れであっても、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合は仕入税額控除が認められていましたが、インボイス制度導入後は、この取扱いは認められなくなります。(ただし、請求書等の交付を受けることが困難な一定の取引については請求書等の保存なしで仕入税額控除できる経過措置あり。)

③ 商品券やプリペイドカードへのチャージ額などの物品切手等については、継続適用を要件に、購入時に全額仕入税額控除を行うことが認められていましたが、インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者により回収されることが明らかなものを除いて、この取り扱いは認められなくなります。つまり、原則として、物品切手等と引き換えに資産の譲渡等を受けた時に課税仕入れを行わなければならなくなります。

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2023.09.27つぶやき