社員旅行は経費になりますか?
こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!
10月に入り涼しくなり、本格的に秋になってきました!
スポーツの秋、食欲の秋、、、、と秋を表す表現は様々ありますが、
「行楽の秋」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか?
秋は涼しく、気候も安定していることから旅行にぴったりです。
会社のメンバーで社員旅行に行く!という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
では、社員旅行は経費になるのでしょうか?
旅行に行くことが出来てその費用が会社の経費になるなら、すごくお得に感じます。
今回のブログでは、「社員旅行」の税務上の取り扱いについて紹介していきます(^^)
社員旅行が会社の経費になる場合について、税務署HPでは以下のように明示しています。
①旅行の期間が4泊5日以内であること。
(海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。)
②旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
③旅行費用が社会通念上一般的に行われていると認められる範囲内であること。
また、
「自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。」
と税務署HP上で記述がある通り、
旅行に参加できない人に、代わりに商品券などを渡す事は、会社にとって不利益になりますのでご注意ください!
その他、次のようなものについては社員旅行に該当せず、
その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
1 役員だけで行う旅行
2 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
3 実質的に私的旅行と認められる旅行
4 金銭との選択が可能な旅行
では、経費になるか否かの例を具体的に見ていきましょう。
<事例1>
イ 旅行期間3泊4日
ロ 費用および負担状況 旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
ハ 参加割合100パーセント
旅行期間・参加割合の要件および少額不追求の趣旨のいずれも満たしており、全額経費となる。
<事例2>
イ 旅行期間4泊5日
ロ 費用および負担状況 旅行費用25万円(内使用者負担10万円)
ハ 参加割合100パーセント
旅行期間・参加割合の要件および少額不追求の趣旨のいずれも満たしており、全額経費となる。
<事例3>
イ 旅行期間5泊6日
ロ 費用および負担状況 旅行費用30万円(内使用者負担15万円)
ハ 参加割合50パーセント
旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税されます。
税務署は上記のように事例を紹介していますが、
具体的な会社負担金額(経費)の上限については明示していません。
社員旅行の経費額についてはいくつか裁判例があり、そこから判断すると会社が負担する金額の上限額は、
旅行に参加する社員1名あたり10万円程かと思われます。
(国税不服審判所 平成22年12月17日事例 など)
昨今では大手企業も社員旅行をうまく活用し、
従業員の慰労と会社への帰属意識を高めようとする事例も多々見られます。
税務的に認められる範囲でうまく活用していきたいものです。
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