スーツは経費になる?
11月に入り、本格的に秋らしさが出てきました。
年末まであっという間ですが、残り少ない今年の期間を楽しんで過ごしていきたいです!
さて、コロナが明けてから税務調査も活発になってきました。
誰もが納税額を少なくしたいものですが、経費(損金)に入れることが出来るのかどうか、微妙な買いものってないでしょうか?
もし、経費にならないものを経費として参入すると、税務調査時に不都合が出てきてしまいます。
この「微妙」な経費の中で、「服」は最たるものかと思います。
もし服が全て経費として認められるのであれば、節税として抜群の効果を発揮するでしょう!
自分の欲しい服や普段着、おしゃれな服、フォーマルな服まで経費になるなら、結構な金額を費やすはずです。
しかし、私たちの一般的な感覚で、「おしゃれな服や普段着」は経費になるとは思えません。
では、スーツは経費になるのでしょうか?
スーツを着る場面は多くの場合、ビジネスに直結する場面でしょうし、経費性は高いはずです!
スーツは経費であるか否かを明示した有名な裁判例がありますので紹介いたします。
サラリーマン税金訴訟
京都地裁 昭和41年(行ウ)第10号
この裁判では、原告の大学教授が購入した、自身の「スーツ」費用が経費であるか否かが争点の一つとなりました。
大学教授という、いかにもスーツを仕事で使いそうな職業ですが、
結論としては裁判所は、「スーツの購入費用は経費ではない!」としました。
裁判所は判示の中で下記のように述べています。
・被服は誰もが必要とし、その種類、品質、数量等は個人の趣味嗜好によってかなりの差異があり、耐用年数についてもかなりの個人差がある。そのため、被服費は、一般的には、個人的な家事消費たる家事費に属すると解するのが相当である。
・しかし、警察職員における制服のように、使用者から着用を命ぜられ、かつ、職務遂行上以外では着用できないようなものについては、その被服費の支出は、勤務のために必要なものとして、必要経費を構成するものと解すべきである。
このように明示していることから、経費として取り扱うには、
①勤務上の必要性があり
②勤務との関連性がある部分と私的な部分(家事費の部分)とを明確に区分できる
上記2点を満たす必要がありそうです。
ここから考えると、
スーツの購入費用は、②の勤務部分と私的部分を明確に区分する事が出来ないと判断されたのでしょう。
私たちも多くの場合、②の部分を満たすことは難しいと思います。
この購入費用は経費になるの・・・?
迷った場合は是非お問い合わせください!
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