☆年末調整☆
こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!
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今年も残すところあと2か月をきりました。毎年この季節になるとやってくる会計事務所の恒例行事(?)といえばなんだと思いますか?
ん~惜しい!正解は、、、年末調整です!!
弊社でも年末調整の準備として、顧問先様へ公式LINEまたは郵送にて書類をお送りしております。
11月30日を目途に弊社まで資料をお送りいただければ、その後の処理がスムーズに進みますので、ご協力頂ければと思います(^^)
☆年末調整とは??☆
簡単に言うと、給与がある従業員のその年(1月1日~12月31日)の所得税の金額を会社が確定・清算する手続きのことです。
☆どの様に行うの??☆
従業員は毎月の給与から一定の割合で【所得税の概算の金額】を差し引かれて支給を受けています。そこで、1年間の給与や賞与の合計額から、【扶養控除や保険料控除、住宅ローン控除】などを差し引いて計算した【所得】を計算して、正しい【所得税】を計算しなおし、
12月もしくは翌年の1月分の給与で清算します。
毎月差し引いていた所得税が多い場合には、従業員の方へ還付(お給料へ加算)し、逆に少なかった場合には徴収(お給料から減算)します。
さて、年末調整の仕組みをご説明したところで、R5年の年末調整の改正についてみていきたいと思います。
☆今年の変更点は??☆
令和5年分の年末調整の変更点ですが、今年度は大きな変更はありません。
そのため基本的な記入方法や進め方は昨年と同じようにご記入いただければ問題ないかと思います。年末調整が初めての方や記入方法が不明な方はLINE、お電話、メールでいつでもご連絡ください☆
大きな変更点はありませんが、それでも昨年と変わった点が3つあるためご紹介します。
①住宅ローン控除の見直し
令和4年に住宅を購入した人の控除率が、1%から0.7%に変更となりました。
令和4年に住宅を購入した方は、金額に対する%が変更になっている点にご注意ください。
②扶養親族の退職所得についての申告書の様式変更
・所得税→扶養に入れる際の所得の判定は、退職所得を含む全ての所得で判定されます。
・住民税→退職所得を除いた全ての所得で判定されます
そのため、扶養控除等申告書で【退職手当等を有する配偶者・扶養親族】欄が増えました。
➂非居住者の扶養要件
海外にいる扶養親族を扶養に入れるかについて
・R4年まで→年間の所得が48万円以下、16歳以上であれば扶養になる
・R5年から→年間の所得は48万円以下、16歳から30歳未満もしくは70歳以上のみが扶養になります。
※ただし、留学生・障碍者・38万円以上の送金を受けている者は除きます。なお、年齢はR5年12月31日時点で判定します。
以上になります。
いかがでしたでしょうか?
年末調整を終わってすっきりと新年を迎えたいですね(^^♪
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