社員へのプレゼントは課税されるの

こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!

 

秋を感じる暇もなく、あっという間に冬が来てしまいました!(^^)!

あと1カ月もしないうちにクリスマスが来て今年も終わってしまいますね!

 

この時期になると子供の頃は、今年はどんなプレゼントがもらえるか

ワクワクしていたのではないでしょうか?🎁

大人になるとなかなかプレゼントをもらう機会もありません😥

では、会社が社員に対してプレゼントを贈った場合はどのようになるのでしょうか?

 

プレゼント等の福利厚生が課税となるかの判断基準

以下が社員へのプレゼント等の福利厚生が課税となるか判断基準となります。

 

・特定の社員だけを対象としたものではなく、すべての社員に対して平等に機会があること

 

・社会的通念的に妥当な金額であること

 

具体例

上記の判断基準を見ると、社員全員に機会があり、一般的な金額であれば源泉所得税など課税は

されないという風にとらえることができます!

つぎは社員へのプレゼント等に対する国税庁の個別の解釈を見ていきます!

 

・永年勤続者に対する記念品の譲渡

(1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。

 

(2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。

 

・創業記念等に際する記念品の譲渡

(1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。

 

(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

 

永続勤続者や創業記念に対する記念品等の譲渡に関しましては上記の様に

国税庁に規定が細かく載ってます!

 

では、社員に対する結婚記念や誕生日のプレゼント等の譲渡はどうなるでしょうか?

 

・結婚、出産の祝金

使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。

 

結婚記念や出産祝いなどの祝金は社会通念的に妥当である金額であれば給与として所得税は

課税はされません!

また、誕生日に関しましても誕生日ケーキや花束等の社会通念的な慣習として渡す程度のものならば

特に課税はされません!

しかし、誕生日にお祝いとして金銭(商品券含む)を譲渡した場合は注意が必要です!

過去には、社員の誕生日に渡した祝金に課税されたケースもあります!

 

今回は、会社から社員へのプレゼントは課税対象となるのかを見てきました。

上記を参考に社員への福利厚生としてプレゼントを考えてみてはいかがでしょうか?

 

参照

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm

https://www.kfs.go.jp/service/JP/66/16/

 

先日、お休みを頂きシンガポールへ行ってきました!

心も体もリフレッシュできたので、これから始まる繁忙期も頑張っていこうと思います😄

 

 

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2023.12.01つぶやき