💻WEBサイト製作費の会計処理💻

こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!

 

少しずつ暖かい日も増えてきて、春を感じられるのはもうすぐですね🌸

弊社は今、確定申告シーズン真っ只中で、みんな毎日パソコンとにらめっこです!

お客様には、資料集めなど様々なご対応をいただき大変感謝しております★

まだまだご協力いただくこともありますが、引き続きよろしくお願いいたします🙇

 

さてさて、今日は最近勉強になった話をします。

事業をされている皆様は、自社のホームページなどのWEBサイトを作られている方もおられるかと思いますが、その製作費について、どのような会計処理をしているかご存知でしょうか?

 

自社のWEBサイトなんだから、当然『広告宣伝費』じゃないの?と思われる方も多いかもしれません。

私の認識もずっとそうでした💦

でも、制作したWEBサイトによっては、資産計上しなければいけないものもあるのです👓

 

まず、『広告宣伝費』として、その年の費用で計上できるものは以下になります👇

🔶使用期間が1年未満のWEBサイトであること

1年未満というのは、1年以内にWEBサイトを閉鎖しなければならないというわけではありません。

1年以内にデザインの変更などで何かしらの手を加え更新をすることが必要ということです。

 

そして、資産計上しなければならないものは以下になります👇

🔶ECサイト(自社の商品(または他社の商品)やサービスを、インターネット上に置いた独自運営のウェブサイトで 販売するサイトのこと)

これは、前者のWEBサイトよりも、より高機能なものとなるため『広告宣伝費』ではなく『ソフトウェア』としての扱いになります。

そのため、決められた年数で均等に償却をしていく必要があります。

ただし、ECサイトは必ず資産計上しなければならないものではなく、金額によってはその年で費用計上できるものもあります。基準は以下です。

🔷10万円以上➡資産計上

🔷10万円未満➡『消耗品費』として費用計上可能

また、資産計上について、先程決められた年数と説明しました。

いわゆる耐用年数のことです。ECサイトを資産計上した場合の耐用年数は以下になります。

🟡自社での販売目的である➡耐用年数は5年

🟡市場での販売目的である➡耐用年数は3年

 

会計処理のルールって、調べてみるとまだまだ知らないことがたくさんあって、日々勉強です💦

これでいいと自分の知識に頼りすぎず、もっと知識を増やしていきたいと思います😊

 

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2024.02.17つぶやき