2割特例と80%控除?

こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!

 

いよいよ確定申告が始まりました!

税理士事務所にとって一番の繁忙期となります!

今年もここから約1カ月がんばってまいります💪

 

さて、今年はインボイス制度が始まり、今まで免税事業者だった方は

初めて消費税を計算する方もいるかと思います!

以前のブログで10月からインボイスを登録し、課税事業者に切り替わる方は

2割特例を選択できるとお伝えしました!

詳しくはこちらを参照ください!

 https://az-tax.jp/blog/a2abd9b7/2790/

 

今回はこちらの2割特例と混同しやすい、仕入れの80%控除についてお伝えしようと思います!

 

80%控除とは?

80%控除とは、インボイス制度実施後に免税事業者や一般消費者などのインボイス発行事業者以外から

行った仕入に関して、6年間は一定の割合を控除可能することができる経過措置の事です!

 

控除可能な期間は?

この80%控除に関してですが、注意が必要なのはあくまで経過措置なので、

80%控除が可能なのはR5年10月~R8年10月までの3年間のみとなります!

さらにR8年10月~R11年10月の間は控除可能額が50%に引き下げられ、さらにR11年10月からは

控除不可となるので気を付ける必要があります!

 

 

 

まとめ

さて、今回は仕入の80%控除について説明しました。

2割特例の制度と混同しやすいところではありますかとは思います!

 

2割特例制度に関しては、今まで免税事業者だった方がインボイス制度が始まることで

支払うことになる消費税の負担を軽減するための措置だったのに対し、

今回紹介した80%控除はインボイス制度が始まり、インボイスに登録していない方からの

仕入に関して、いきなり全額控除不可にするのではなく段階的に控除率を下げることで、

今まで課税事業者だった方の消費税負担を軽減する措置とも考えられます!

 

これから1カ月忙しくなりますが、精一杯頑張っていこうと思います😊

 

 

 

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2024.02.20つぶやき