賃上げ促進税制
こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!
新年度が始まり少し落ち着いた時期になってきました。
新年度になり従業員の昇給を考えている事業者の方も多いのではないでしょうか?
昇給を考えている中小企業・個人事業主の方は賃上げ促進税制がより利用しやすくなりました!!
賃上げ促進税制とは前年と比較して一定の賃上げを行った法人および個人事業主に対して、法人税(個人事業主なら所得税)の税額控除を行う制度です。
通常要件として前年度比1.5%以上の賃上げがあれば給与増加額の15%が控除できます。
ここに上乗せ要件があれば最大で40%控除できます。
※上乗せ要件は単独で控除を受けられないので通常要件が絶対条件となります。
また令和6年度税制改正により赤字の年でも5年間繰り越せるようになりました。
それにより以前より賃上げ促進税制がより使いやすくなりました。
あくまでも経営状況によりますが、賃上げ促進税制を利用することは企業側には賃上げによるコスト増の一部を節税という形で抑えられるメリットがありますし、同時に従業員への恩恵も期待できるのではないでしょうか。
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