☆予約サイトで事前決済した宿泊予約者に対する適格簡易請求書の交付について☆

こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!

◆厚生労働省は4月23日に宿泊予約サイトで事前決済をした場合の【適格簡易請求書】の発行についての事務連絡を発出しました◆

 適格請求書や適格簡易請求書は、記載事項を満たしたものであれば、必ずしも領収書や請求書である必要はありません。そのため、予約サイトや旅行代理店等を通じて受けた予約で、かつ、予約サイト等を経由して決済が行われた場合には、領収書ではなく、宿泊明細書など適宜の様式により、記載事項を満たした書類(適格簡易請求書)を交付することが考えられます。

◆アゴダやエクスペディア等の予約サイトを通じて事前の決済等がある場合◆

 宿泊施設でから『当ホテルでは予約サイトを通じて宿泊予約をした場合、インボイスを交付しておりません』等の案内をしているケースがありますが、宿泊施設がインボイス発行事業者であれば宿泊者へインボイスを発行する必要があります。

宿泊予約サイトを通じて事前決済をしている場合、宿泊施設はチェックアウトまでに宿泊者から支払いを受けていない為、『領収書』の発行出来ません。しかし、宿泊者からインボイスの交付を求められた場合は、インボイスの記載事項を満たした『宿泊明細書』などの書類により対応をすることとされています。

◆旅行パックツアー等の企画旅行で予約サイトが提供する場合◆

 予約サイトを運営する事業者が宿泊客に対してサービスの提供を行ったものとなりますので、当該予約サイト等が宿泊客に対して適格簡易請求書を交付する必要があります。この場合、宿泊客に対して宿泊施設ではインボイスの交付が出来ない旨を十分に説明する必要があります。

◆まとめ◆

宿泊予約のインボイスの交付についてまとめると以下の通りになります。

➢予約サイトで宿泊施設を予約した場合

  適格請求書の発行 ・・・ 宿泊予約サイト

  宿泊明細の発行  ・・・ 宿泊施設

 ➢企画旅行で予約サイトが宿泊施設を予約した場合

  適格請求書 ・・・ 宿泊予約サイト

※宿泊施設に直接予約した場合は、その宿泊施設にインボイスの交付義務があります。

海外予約サイトで宿泊予約をした場合のインボイス発行の際、参考にして頂ければと思います(^^)

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2024.05.21つぶやき