クレジット決済時の領収書
こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!
2024年も四半期が終わって、4月までの会計資料をまとめられている時期かと思います。
会計資料をまとめている際の質問に
「クレジットカード払った際のレシート・領収書はどうしたら良い?」というものがあります。
今回はクレジット決済時のレシート・領収書について取り扱いについて紹介します!
経費計上においては、レシート・領収書が無くても認められるケースがあります。
クレジット決済の場合、カード会社よりクレジット利用明細が発行されますが
経費計上においては、クレジット利用明細が領収書として認められる場合があります。
これは法人税・所得税法上の経費に認められる要件が
法人税
1 その事業年度終了の日までにその費用に係る債務が成立していること。
2 その事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
3 その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
所得税
1 その年の12月31日までに債務が成立していること。
2 その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
3 その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
と債務が確定している事をポイントとしているためです!
一方、消費税の仕入税額控除においてははレシート・領収書が無いと仕入税額控除の適用ができません。
これは、消費税法上に仕入税額控除の適用要件として請求書等の保存とされており
請求書等の記載事項として
1 課税仕入れの相手方の氏名または名称
2 課税仕入れを行った年月日
3 課税仕入れに係る資産または役務の内容
4 課税仕入れに係る支払対価の額
と規定されているため、クレジット利用明細では3の
【課税仕入れに係る資産または役務の内容】の部分を満たさないので
領収書・レシートが保存していないと仕入税額控除は適用できないという事になります!
上記をまとめると
レシート・領収書がなくてもクレジット利用明細があれば
経費としては認められる場合があるが、消費税の仕入税額控除の適用を受ける事は出来ない
という事になります!
経費として支払っているのに、経費計上や仕入税額控除が否認されてしまうと非常にもったいないので、
レシート・領収書は保管をお願いします!
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