🎈定額減税制度🎈
こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!
本日は雨です☔いよいよ梅雨に近づいておりますね💦
髪の毛がうねる辛いシーズン到来です😱
先日、甥っ子が所属している野球チームの試合を観てきました★
甥っ子は出ないと思っていたら、まさかの代打で出場!
今、小学2年ですが、保育園の時から人見知りの恥ずかしがり屋だったのが、
凛々しくバットを構える姿に、おばは涙😢
私自身も極度の人見知りで消極的なのですが、甥っ子の姿を見て勇気をもらいました😄
ジメジメ季節をかっ飛ばして、引き続き頑張っていきたいと思います😆
さて、話は変わりますが、6月は『定額減税制度』がスタートします!
皆様のお給料から引かれている所得税が減税される制度になります★
改めて制度について、簡単ですがご説明させていただきます。
🔸定額減税制度とは🔸
納税者本人とその扶養親族(16歳未満も含みます)1人につき、
所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が税金から控除される制度です。
🔸制度の開始は🔸
令和6年6月1日以後最初に支払う給与(賞与も含みます)
🔸制度の対象となる人・ならない人🔸
対象となる人⏬
令和6年分所得税の納税者である国内居住者および令和6年分の所得税に係る合計所得金額が、1,805万円以下である人
対象とならない人⏬
・令和6年6月1日以後支払う給与等の源泉徴収において乙欄や丙欄の人
・令和6年6月2日以後に入社した人
・令和6年5月31日以前に退職した人
・令和6年5月31日以前に出国し非居住者となった人
🔸定額減税による給与事務🔸
定額減税による給与事務は月次減税と年調減税の2種類あります。
『月次減税』とは6月1日以後支払う給与の源泉徴収税から、減税額を控除していく方法です。
控除しきれない部分は以後令和6年中に支払う給与等に係る源泉所得税から順次控除していきます。
『年調減税』とは年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算していく方法です。
年末調整で精算する方法があるのなら、毎月の給与で減税していく必要はないのでは?と思う方もいるかと思いますが、現状、年末調整のみでこの定額減税を行うことは認められておらず、月次減税を行った上で、年調減税をするのが基本的なルールとのことです。
以上、簡単ですが、説明をさせていただきました😊
上記に記載をいたしましたが、所得税だけではなく、住民税も減税されますが、住民税についてはお住まいの市区町村にて減税を行った上で令和6年度の住民税通知があります。
給与計算をされている経理の方や事業主様は、この6月からしばらくは、所得税や住民税の処理でいつもより少し作業が大変になるかもしれません💦
定額減税に関するご案内について、国税庁の特設サイトがございます。
URLを貼っておきます!ぜひご覧ください😉
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