住民税!!

こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!

25度を超える日も増えてきて、だんだんと半袖で過ごすことも多くなってきました。

暑すぎず寒すぎず、今年はしっかりと春を感じているような気がするとともに

このくらいの心地良い気温がずっと続けばいいのにと思いながら過ごす日々です!

 

さて、早いもので今年ももう6月になってしましました😅

税理士事務所としては繁忙期が終わり、ゆっくりとしたいところではありますが

この時期になると住民税の納付があります😫

 

会社でお勤めの方ですと、お給料から毎月引かれている方もいらっしゃるかと思います!

これは会社が従業員のお給料から住民税分を預かり、代わりに納付をする特別徴収という制度です。

一般的にはこちらの方法で納付される方が多いかと思います!

個人事業主のようなお給料がない方は各自治体から直接納付書が届き、お支払いする手続きとなります!

 

従業員から住民税を預かる会社側のお手続きに関しましては以下の流れになります!

 

①従業員がお住いの各自治体から住民税に関するお知らせの封筒が届きます

 

②同封されている「特別徴収の決定通知書」(一般的にはA3サイズほどの大きめの用紙)をもとに

 各従業員のお給料から住民税の分を控除します!

(金額、控除する月に関しましては通知書に記載されています)

 

③同封されている納付書で毎月、住民税を納付します!

(納付書に金額が記載されていない場合は決定通知書をもとにご自身でご記入ください!)

 

 

今年は定額減税が実施され、住民税に関しましても一人1万円(扶養者の人数につきさらに1万円ずつ)

の減税があります!こちらに関しましては前回のブログでもお伝えしましたが各自治体ごとですでに

計算をして決定通知書に反映しておりますので、会社としては通知書通りにお給料から控除する流れで

大丈夫です😊

定額減税に関しまして詳しくは以下のブログを参照ください

 ↓                  ↓

 https://az-tax.jp/blog/category01/3421/

 

また、その他の節税対策としてはふるさと納税があります!

簡単に説明をすると、実質2,000円の負担のみで各自治体の返礼品を受け取ることができ

さらに寄付額に応じて住民税の控除がされる仕組みとなっています🥰

こちらも詳しく知りたい方は以下のブログを参照ください!

 ↓                  ↓

 https://az-tax.jp/blog/category01/2254/

 

以上、住民税に関するご説明でした!

最後にご紹介したふるさと納税に関しましてはお得な制度になっているかと思います!

ふるさと納税の各種サイトなどで簡単に控除額も計算できますので、

昨年の源泉徴収票を使って一度、計算してみるのもいかがでしょうか?

 

こちらは先日、宮城県のきつね村に行ってきたときの写真です!

初めての宮城、とても楽しみました☺️

 

 

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2024.06.03つぶやき