源泉所得税の納期の特例について
こんにちは!本日のブログは鈴木が担当させて頂きます😊
暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか?
先週のブログで「源泉所得税の納期の特例」についてのお話がありました!
本日は「源泉所得税の納期の特例」についてもう少しお話させて頂きます😊
今年は新しく【定額減税】という制度が6月よりスタートしましたので、所得税という名前を
ニュース等で見かける機会が多かったように思います✨
所得税とはその名の通り【所得】にかけられている税金です!
ここまでは皆さんご存じの方多いのではないでしょうか?😊
では『所得税』と『源泉所得税』の違いはなんでしょう😊
どちらも同じ「所得税」のことを指していますが、『対象となる所得』や『誰が納税するか』
によって呼び名が変わります✨
「所得税」→対象となる所得:個人が得たすべての所得
納税制度:所得者本人が自ら確定申告をして国に納める
「源泉所得税」→対象となる所得:給与・報酬など一部の所得
納税制度:給与支払者が従業員に代わって国に納める
このような違いがあります😊
給与や報酬などを支払う会社や個人には源泉徴収義務があり、
この源泉徴収というのが所得税を給与からあらかじめ差し引く制度のことです🍀
そして源泉所得税は原則、給与や報酬を支払った月の翌月10日までに
所轄の税務署へ事業主が従業員の代わりに納めなければなりません😣
しかし規模が大きくない事業者にとっては毎月の納付は負担が重くなることもあります!
その為そういった事業者は、あらかじめ給与から源泉徴収した税金を半年分まとめて納付できる特例を
【源泉所得税の納期の特例】というのです✨
ただし納期の特例を受けるには、【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書】を所轄の税務署に
提出しなければなりませんのでご注意ください!
提出期限は定められていませんが、提出した日の翌月に支払う給与等からの適用となります。
※適用されるまでの間は、原則どおり支給月の翌月10日までに納付する必要があります。
そして今は1~6月分の源泉所得を計算し、7月10日までに納付しなければいけない時期です😊
納付期限が1日でも遅れてしまうとペナルティがありますので
皆様くれぐれもお気をつけくださいませ😣
これから益々暑くなってきますので、皆様どうか
お体ご自愛くださいませ😊
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