個人事業主の定額減税
こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!
毎日暑い日が続いておりますね💦熱中症警戒アラートが発表されていますので皆様も対策をしていただき十分に注意をしていただければと思います💦
定額減税が始まり企業に勤めている方は源泉所得税分の手取り額増えているのではないでしょうか?
給与所得のある方は給与で定額減税の控除を受けることができます。
では個人事業主の方は定額減税の控除はいつ受けることができるのでしょうか?
個人事業主の方は予定納税があれば予定納税時、予定納税がなければ確定申告時になります!(※予定納税の有無は前年の所得に基づいて判断されます。)
そのため予定納税のある方は事業主である本人分(3万円)が予定納税から控除されることになります。
同一生計配偶者・扶養親族がいる場合ですが基本的には確定申告時に控除となります。
これにより予定納税の1期目の納期が令和6年は少し長くなっております!
1期目 令和6年7月1日~令和6年9月30日
2期目 令和6年11月1日~令和6年11月30日
上記の通りになっております!
予定納税の1期目に関しては例年とは変わっておりますのでご注意ください😊
振替納税をされている方の振替日も9月30日になりますので指定の口座の残高を前日までに気にしていただければと思います!
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