オンラインカジノの収入は一時所得の対象です
急に朝方が寒くなってきました。
毎年、夏が終わると少し寂しさを感じます。
名古屋市千種区今池の税理士事務所エイゼットです!
最近オンラインカジノがニュースなどで話題になる事が多くあります。
前提として国内での「オンラインカジノの利用は違法です」。
ただ、多くの人がオンラインカジノで遊んでいることは事実としてあるかと思います。
今回は、オンラインカジノ含め、公営賭博である競馬や競輪などギャンブルで得たお金はどのように取り扱う必要があるのかについてご紹介します。
ギャンブルで得た収入は全額一時所得の対象
オンラインカジノ含め、賭け事で得た収入は全額が一時所得の対象になります。
一時所得とは、
「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しないもの」 と定められています。
ギャンブルで得た金額の一時所得の計算方法、課税金額は下記の式で求めることが出来ます。
〇 一時所得の金額 = 総収入 ー 特別控除額(50万円)
〇 一時所得の課税金額 = 一時所得の金額 × 1/2
つまり、ギャンブルで得た収入が年間で50万円(収支ではありません)を超えていると課税の対象となります。
一時所得は、給与や事業で得た所得と合算して税額を求める必要があります(総合課税)。
そのため、人により一時所得にかかる税率はまちまちですが、
最高税率は45%(住民税含めると約55%)となります!
賭け事では当然、当たる事があれば負けることもあります。
では、負けた分は経費として考えることは出来るのでしょうか?
(当たりが100万円あっても、負けた分が100万円以上あれば課税の対象にならないのでしょうか?)
結論から言うと、負けた分を経費とすることは出来ません。
いくら負けた額が多くても、当たり金額だけが課税の対象となります。
この点で裁判に発展した事案がありますが(外れ馬券訴訟)、
少し長くなりますので、またの機会にご紹介させていただきます。
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