フリーランス新法

こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!

11月に入り急に寒くなりましたね🥶急な寒さに身体がついていかず体調崩したりしていないでしょうか?少しずつ年末の空気を感じつつありますが体調管理をしっかりして過ごしていきたいですね!

11月1日より『フリーランス・事業者間取引適正化法等』が施行されました!

いわゆるフリーランス新法というものです!

フリーランスに業務委託するといった機会も増えているので目を通しておくと良いのではないでしょうか😊

まずここでいうフリーランスの定義は以下の通りです。

  1. 個人であって、従業員を使用しないもの
  2. 法人であって、代表者以外の役員がなく、かつ従業員を使用しないもの

このどちらかに該当する方がフリーランスとされます!

次にフリーランスの方に仕事を発注する事業者の定義は以下の通りです。

  1. 個人であって、従業員を使用するもの
  2. 法人であって、代表者以外に役員がいる、または従業員を使用するもの
  3. フリーランスに業務委託をする事業者

上記に該当する方が発注事業者とされます!

この2者間の取引に於いて発注事業者がフリーランスに業務を発注する際に適用される法律になります!

この法律において以下の内容が義務付けられます!

◎義務項目◎

  1. 書面やメールなどによる取引条件(業務内容や報酬額など)の明示
  2. 報酬支払期日(納品日から60日以内)の設定・期日内の支払い
  3. 禁止行為(フリーランスの責めに帰すべき事由のない受領拒否や報酬の減額、返品、買いたたきなど)
  4. 募集情報の的確表示(虚偽の表示や誤解のある表現はNG)
  5. 育児介護等と業務の両立に対する配慮(日程調整やオンライン対応など)
  6. ハラスメント対策に係る体制整備(従業員研修や相談対応体制の整備など)
  7. 中途解除等の事前予告・理由開示(少なくとも30日前までに予告が必要)

この義務項目は発注事業者の要件により該当するものが変わります!

今まで口約束や簡単な書面で仕事を依頼していた方は11月1日からは要件を満たした契約をする必要があります!

罰則等もあり少なからず事業に影響が出るものなので内容を知っておくといいと思われます😊

(※当該記事は投稿時点の法令等に基づいて掲載しております。当ウェブサイト上のコンテンツについて、できる限り正確に保つように努めていますが、掲載内容の正確性・完全性・信頼性・最新性を保証するものではございません。)

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2024.11.13つぶやき