万馬券は確定申告が必要….かもしれません!
こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!
IRなど日本でカジノの導入が議論されていますが、
今回は公営ギャンブル、競馬で得た収益について有名な事案をご紹介させていただきます。
基本的に一般の方が競馬の当たり馬券で得た収入は「一時所得」として分類されますが、
一時所得は年間で50万円の控除がありますので、年間50万円以下の当たり馬券は課税対象ではないと考えられます。
しかし当たり馬券があれば外れ馬券もあります。
では当たり馬券を引くまでに購入した外れ馬券は経費になるのでしょうか?
外れ馬券訴訟大阪事件(平成27年3月最高裁判決)
(同様の判決として、外れ馬券訴訟札幌事件(平成29年12月最高裁判決))
馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか争われた事案になります。
当事案の納税者は、
過去約 10年分の競馬データを分析し、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して、独自の条件設定と計算式に基づき、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入していました。
3年間で約28億円を購入し、約30億円払い戻しを受けていました。
回収率は100%を超えていることとなります。
・雑所得(または事業所得)であれば、外れ馬券の購入費用は経費である
・一時所得なら外れ馬券は経費ではない
税務署側は当然、馬券による収益を一時所得として扱いたい。納税者側は雑所得として扱いたいとなります。
<雑所得の場合の課税金額>
30億円 ー 28億円 = 2億円 に課税されます。
<一時所得の場合の課税金額>
しかし一時所得ですと
(30億円 ー 50万円)X 1/2 = 約15億円 に課税されることとなります。
15億円に対する税額は諸々含め、約6.8億円となる事から実質的な利益(約2億円)より遥かに多額の税金が発生します。
結論としては、裁判所は「雑所得である」と結論付けました。
裁判所は判示の中で
「競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分される」
としています。
つまり外れ馬券が経費として認められるには、
①反復継続して、②明らかに偶発的な収入ではなく、③事業と言える収入額と利益であり、④ある程度長い期間運営している
という条件が必要です。
以上の事から、一般の方では外れ馬券が経費として認められることはありませんのでご注意ください!
また、そもそもになりますが、宝くじの当たりは非課税なのに、公営である競馬の当たりが課税されることに疑問があります。
(馬券も売上の1/10は国庫に天引き納付されています)
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