個人事業主から法人へ!
こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!
個人事業としてある程度売上が出てくると、「そろそろ法人化した方がいいかな?」と考える方も多いと思います。その中でよく聞くのが、「法人化すると消費税が2年間免税になるらしい」という話。でもこれ、本当なのでしょうか?
実は、法人を新たに設立すると、一定の条件を満たすことで設立から最初の2期分、消費税の納税義務が免除される制度があります。これがいわゆる「免税事業者」としての扱いです。具体的には、資本金が1,000万円未満であり、かつ設立1期目の上半期における売上や給与支払額が1,000万円を超えないこと、などが条件になります。
たとえば、個人事業で既に課税事業者となっていた方が法人化すると、実質的に同じビジネスを継続していても、法人の1期目と2期目は消費税の納税が不要になる場合があります。これはかなり大きなキャッシュフロー上のメリットになりますよね。
ただし注意が必要なのは、制度の趣旨を理解した上で正しく使うこと。売上や給与の額によっては、初年度から課税事業者になるケースもありますし、制度の利用が「消費税逃れ」だと見なされないよう、実態がしっかり法人として運営されている必要があります。
また、近年はインボイス制度の導入により、たとえ免税事業者であっても取引先からインボイスの発行を求められるケースが増えています。消費税の免税メリットだけを見て法人化してしまうと、結果的に取引に支障が出る可能性もあるため、そのあたりも踏まえて検討が必要です。
法人化のタイミングや手続き、税制面のメリット・デメリットは人それぞれ異なります。気になる方は一度ご相談頂き、自分にとってベストな選択肢を見つけてみてください!

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