年末調整にむけて💪
こんにちは!
名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです(*^-^*)
蒸し暑い日が続きますね💦
今年は梅雨が短かったような気がします😣
本日のブログは以前のブログでもご紹介させて頂きました
『個人所得課税』→基礎控除の引き上げや給与所得控除の見直しについての続きです😊
以前は基礎控除の引き上げについてでしたが、今回は『給与所得控除の見直し』についてです!
【給与所得控除】
改正により給与所得控除の最低保障額がこれまでの55万円から10万円引き上げられ65万円となりました。
これにより、給与収入190万円以下までの方は65万円の控除を受けることができ、控除額が増加します。

上の図を見ていただければわかりますように、今回の改正は最低保障額の引き上げであって、給与所得控除の全体が10万円引き上げとなったわけではありません。
給与所得控除が増加するのは年収190万円以下の方です🍀
年収190万円超の方の控除額は残念ながら改正前と同額となります😊
今回の改正により、所得税が課税されるラインである「年収103万円の壁」は「年収160万円の壁」へ引き上げられました。
給与所得控除の最低保障額65万円に改正後の基礎控除及び基礎控除の特例による控除額95万円を足すと160万円となり、160万円を超えると所得税生じることになります。
これまでの103万円と比べると大幅な引き上げです。
こういった知識は知っておいて損はないかと思います^^
来たる年末調整の際に損がないようにしっかり押さえておきましょう!💪
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