年末調整では変わるが個人住民税では変わらないこと
こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!
年末調整の時期が近づいてきました。
以前、令和7年分から年末調整に関わる制度が大きく見直されていることをご案内させていただきました。
本日は、その見直された部分が及ぼす個人住民税への影響について触れてみたいと思います。
年末調整は、給料等を支払う法人や個人等が、その年の1月から12月までに給料等から徴収した所得税(国税)を、各従業員等の年末時点での現況に合わせて一年分を再計算し、各従業員等から所得税を徴収しすぎていた場合には還付し、不足していた場合には徴収することを言います。
個人住民税(地方税)は、その年末調整で計算をした結果(給与支払報告書)を、その年の翌年1月31日までに各市区町村へ提出することにより、税額が計算され5月頃に通知が届き6月から納付が始まります。
上記の通り所得税と個人住民税は別の制度のため、従来から基礎控除等の控除額は異なっていましたが、今回の年末調整に関わる大きく見直された制度につきましても、改正点は異なっています。
以下の資料は、内閣府から公表されている税制調査会2025年度の会議資料です。


出典:内閣府ウェブサイト https://www.cao.go.jp/zei-cho/content/7zen5kai2.pdf
上記資料によると、「給与所得控除の見直し」「大学生年代の子等」「扶養親族等に係る租特要件の引上げ」は個人住民税は所得税の改正と同様の対応をしていますが、「基礎控除の見直し」は個人住民税は改正をしていません。
同資料によりますと、「個人住民税における基礎控除は、「地域社会の会費」という個人住民税の基本的性格から、控除額を所得税よりも低く設定」しているそうです。
単身者の場合の非課税ラインでは、所得税と個人住民税の改正前と改正後の差が大きくなっています。
減収見込額では、平年度より所得税が12,040億円 個人住民税が750億円の減収見込となっています。
税制調査会(第5回総会)議事録にあるご報告やご意見と会議資料を合わせると、今回はこのような改正内容となっていますが、様々な意見があったことがわかります。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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