🍂年末調整で知っておきたいこと🍂
こんにちは!
名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!
寒くなってきましたね🍂
今年もあと少しとなりました😊そして年末調整の季節です!
他の投稿でも年末調整の投稿がありますが、今日はもう少しだけ掘り下げてみます👍
以前の投稿で基礎控除の引き上げ等のお話をさせて頂きましたが、
基礎控除の引き上げに伴い、大学生の年代の子ども(19歳以上23歳未満)がいる世帯の税負担を軽減する
ため、「特定親族特別控除」も創設されました😊
これは、いわゆる「103万円の壁」を意識して収入を調整していた学生アルバイトに対する措置で、
特定親族にあたる扶養親族の合計所得金額に応じて段階的に特別控除が受けられるというものです。
そもそも、扶養控除には扶養親族の年齢、同居の有無などによって、次のように控除額が決まっています。

このうち特定扶養親族として控除を受けることができる要件の中のひとつ
合計所得金額が48万円以下(収入が給与だけの場合は年収103万円以下)
↓
合計所得金額が58万円以下(収入が給与だけの場合は年収123万円以下)へと変更になりました!
しかし、多くのアルバイト収入を得る大学生がいる場合は、この控除が適用されなくなるため、
世帯への税負担が大きくなります。
そこで、この年齢層に対しては、次のように所得に応じて段階的な控除が適用されることになりました。

合計所得金額が58万円以下(年収123万円以下)であれば「特定扶養親族」として扶養控除が適用され、
合計所得金額58万円を超える場合(年収123万円超)は特定親族特別控除が適用されることになります。
また、特定親族特別控除は、所得が増えるほど控除額は少しずつ減額され、最終的に合計所得金額が
123万円(年収188万円)を超えると適用対象外となります!
これは大きく関わる方もいらっしゃるかと思いますので、是非知っておいて頂きたいです😊
今年の年末調整から変更点も多いですが、不明点ございましたら
お気軽にお声かけください😊
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