酒税の税率改正に伴う飲食店の影響(手持品課税)

こんにちは!名古屋市中区上前津にある若手の税理士事務所エイゼットです!

最近、飲食店を経営されている方に、

税務署から「酒類の手持品課税(戻税)の申告等の手引」という書類が届いたかと思います。

日頃の営業や申告作業においては、目にする機会が少ないものですので、驚かれた方も多いかと思います。

「酒類の手持品課税ってなに??」って思われた方、簡単に言うと、酒税の税率改正に伴う税金の調整です!

もう少し詳しく説明していきますと、、、
2020年10月1日より、酒税の税率が改正されます!
この改正により、税率変更時点において、流通過程にある酒類について、酒税の税率の改正に伴う差額を調整する必要が生じます。
手持品課税により、この差額の調整(酒税の納付や還付)を行います。
この手持品課税における注意点は、

「日頃、酒税の申告をしていない事業者についても、申告が必要となる可能性がある!!」ということです!

飲食店を経営されているほとんどの方は、日頃の税務申告において、酒税の申告をしたことがないかと思います!

しかし!!今回の手持品課税においては、申告が必要となる可能性があります!!

申告の対象者や内容については、次回のブログにて詳しく記載します。

国税庁のホームページはこちら↓↓

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sake/annai/0020008-084_1.htm

新型コロナウイルスの影響が収まりませんが、皆さまくれぐれもお気を付けください。

   

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2020.09.11飲食店