納税猶予の制度ご存じですか?
こんにちは!名古屋市中区上前津にある若手の税理士事務所エイゼットです!
本日は「納税の猶予制度」のお知らせです!
現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が一時的に困難な事業者に対して、納税の猶予制度があります。
この制度は、税務署への申請が必要となりますので、ご注意ください!
現行の猶予制度と特例猶予制度の説明をしていきます!
【現行の猶予制度】
① 要件
・一時の納税によち、事業の継続や生活維持を困難にするおそれがある場合
・納税について誠実な石を有すること
・猶予を受けようとする国税以外に滞納がないこと
・納付すべき国税の納期限から6カ月以内に申請書の提出があること
→ 現行の猶予制度は、幅広い方に認められます!
② 猶予制度の内容
・原則として、1年間の納税の猶予(資金力に応じて分割納付)
・猶予中の延滞税の軽減(通常 年8.9% → 軽減後 年1.6% ※令和2年)
この制度より更に有利な特例制度があります!
延滞税なし!
1年間の猶予!
無担保!
【特例の猶予制度】
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の事業に係る収入が、前年同期に比べて20%以上減少している場合
② 給与収入等の定期的な収入を含めても、一時に納税することが困難であること
上記のいずれの要件を満たす場合には、納期限までに申請書を提出することで、納税の猶予を受けることができます!
(対象は令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国税)
納税の猶予申請書はこちら!
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