納税猶予の制度ご存じですか?

こんにちは!名古屋市中区上前津にある若手の税理士事務所エイゼットです!

本日は「納税の猶予制度」のお知らせです!

現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が一時的に困難な事業者に対して、納税の猶予制度があります。

この制度は、税務署への申請が必要となりますので、ご注意ください!

現行の猶予制度と特例猶予制度の説明をしていきます!

【現行の猶予制度】

① 要件

・一時の納税によち、事業の継続や生活維持を困難にするおそれがある場合

・納税について誠実な石を有すること

・猶予を受けようとする国税以外に滞納がないこと

・納付すべき国税の納期限から6カ月以内に申請書の提出があること

    → 現行の猶予制度は、幅広い方に認められます!

② 猶予制度の内容

・原則として、1年間の納税の猶予(資金力に応じて分割納付)

・猶予中の延滞税の軽減(通常 年8.9% → 軽減後 年1.6% ※令和2年)

この制度より更に有利な特例制度があります!

延滞税なし!

1年間の猶予!

無担保!

【特例の猶予制度】

① 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の事業に係る収入が、前年同期に比べて20%以上減少している場合

② 給与収入等の定期的な収入を含めても、一時に納税することが困難であること

上記のいずれの要件を満たす場合には、納期限までに申請書を提出することで、納税の猶予を受けることができます!

(対象は令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国税)

納税の猶予申請書はこちら!

↓↓

コロナウイルス関連の制度や補助金に該当するかわからない方、

制度の内容を詳しく知りたい方、

申請書の書き方がわからない方、

どんな些細なことでも、お気軽にお電話ください!

     

税理士事務所エイゼットは、飲食店美容室エステサロン接骨院整骨院 等の

店舗ビジネスを専門としています!

業種特化の強みを生かして、20代の若い税理士が、あなたのお店を応援します!

店舗の出店エリアや内装の相談から、創業融資による資金作りまで、

どんな些細な事でもお気軽にご相談ください!

     

税理士事務所 エイゼット

~オーナー様の笑顔のために、あなたの事業を応援します!~

① 20代の若い税理士があなたの事業を応援します!

フットワークが軽く、低コストでの顧問契約が可能!

② 独立や法人設立、スタートアップの実績多数!

創業サポート、開業サポート、法人設立サポートお任せください!

③ 創業融資から事業融資まで、融資のことはお任せください!

自信があるから、完全成功報酬です!

④ 飲食店、美容院、エステ、サロン等の店舗ビジネスに特化した事務所です!

飲食や美容に特化したノウハウを提供して、事業拡大をサポートします!

⑤ 出店エリアや不動産選び、内装工事の相談までお任せください!

独自ルートによる提携業者多数あります!

2020.10.20お知らせ