個人事業主の節税
こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!
11月に入り、急に肌寒くなってきました。10月までの陽気が嘘のように、特に夜は冷え込みます。これからは夜間に外出する用事がある際は、少し厚めの上着を準備することが必須かもしれません。冬に向けてますます寒くなっていくと思いますので、体調管理には気を付けていきたいものです。
11月からエイゼットに在籍させていただいている佐藤です。
年末に向けて、個人事業主の方はラストスパートかと思います。
中には「今年は利益が多く出そうだ!」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、今回は利用されていない方もいらっしゃると思いますので、
節税に役立つ小規模企業共済・倒産防止保険(経営セーフティ共済)についてご紹介させていただきます。
〇 小規模企業共済
(下記いずれも諸条件や例外があります)
<控除金額>
月1,000円~70,000円(期末に一括で1年分を納付することも可能)
全額が所得から控除
<加入資格>
個人事業主、法人役員
<加入期間>
個人事業の廃業や法人成り、65歳以上になった場合まで(任意)
<途中解約>
預け入れから20年以内であると元本割れとなる
<貸付制度>
納めた掛金の範囲内(7割~9割)かつ2,000万円以内
小規模企業共済は、「将来の退職金積み立て」の性質を持っています。
サラリーマンと違い個人事業主には退職金がありません。
小規模企業共済を活用することで、老後資金を貯めつつ節税を行うことができます。
なお、小規模企業の役員も加入することができます。
〇倒産防止保険 (経営セーフティ共済)
(下記いずれも諸条件や例外があります)
<控除金額>
月5,000円~20万円(期末に一括で1年分を納付することも可能。最大240万円)
全額が損金扱い(保険料)。
<加入資格>
個人事業主、法人
<加入期間>
任意
<途中解約>
掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻る
<貸付制度>
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になった場合、
「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額
倒産防止保険は個人事業主と法人が加入することができます(例外有)。
年間MAX 240万円、複数年で合計800万円をかけることができ、この金額は40か月経過後、いつでも全額引き出すことが出来ます。
※ただし、その際は全額雑収入となります。
倒産防止保険の使い方は、
利益が出ている際には極力預け入れ、諸事情で利益が少ない又は赤字になりそうなとき(新たな投資を行う、一時的に損金が膨らむ、退職金支払いがあるなど...)に解約する。
という使い方が一般的かと思います。
小規模企業共済、倒産防止保険のいずれにしても、上手く活用すれば節税効果の高いものです。
利益の出そうな方は、この機会に是非ご活用ください。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html
(独立行政法人 中小機構)