★インボイス制度目前!2割特例について★
こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!
9月になり、いよいよ秋になりますね🍁
今年の夏はどうでしたか?
私はお盆休みに両親の故郷である宮崎県へ行ってきました!
コロナが流行し始めた年に亡くなった祖母のお墓参りが出来ず早4年…ようやく手を合わせに行くことができました😊
今年のお盆は、あのノロノロ台風が九州地方に上陸していたため、行くのも危ぶまれましたが、到着少し前にいなくなってくれたので、滞在中はなんとか快晴に恵まれました🌞
両親の実家がある場所は、宮崎県最南端の串間市というところで、観光名所と言えば都井岬❗
空・山・海、全てが美しいココには、御崎馬(みさきうま)といって、野生の馬が生息しています。
都井岬には今までに何度も行ってるわりには、近くで見れることはなかなか無かったのですが、今回は道路の近くまで降りてきていたお馬さんに遭遇❗
車を降りて、恐る恐る近くに寄ってパシャリ📷✨
おメメがとても綺麗なお馬さんでした😍
最高に暑かったけど、良い思い出を作ることが出来ました🧡
さて、話は変わりますが、今日は、インボイスの『2割特例制度』についてお話させてもらいます♪
2割制度とは?
2割特例とは、小規模事業者がインボイスの登録をした場合、仕入税額を売上税額の8割とする制度です。
なお、『小規模事業者』とは、インボイスの登録をしなければ免税事業者であった事業者のことです。
(基準期間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)
申請はいつまでに?
2割特例に関する申請の必要はなく、申告書の作成時に2割特例の適用を受ける旨を記すことで、適用を受けることができます。
基準期間の課税売上高がずっと1,000万を超えなければ適用を受けられるの?
この制度には期限が設けられていて、
令和5年10月1日~令和8年9月30日までの属する課税期間において適用することができます。
既に簡易課税の届出を出している場合は適用できないの?
簡易課税制度選択届出書が提出済であっても、申告時に簡易課税か2割特例のどちらか有利な方を選択することが可能です。
いよいよ来月10月よりスタートするインボイス制度。
会計処理も、これまでと少し変わってくるので、現在事務所内でも対応方法など勉強しながらたくさん話し合っています💦💦
制度の内容をしっかり理解して、お客様をサポートしてまいります😉
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