インボイスの取り消しについて📃
こんにちは!名古屋市千種区今池にある若手の税理士事務所エイゼットです!
8月が終わり夏の季節も終わりかと思えば、残暑が続きなかなか秋にならないなぁと
感じている今この頃です...。
さて、今回はインボイスの取り消しに関してのお話です!
まだ、インボイス制度自体始まっていないのに気が早いのではないかと
感じるかもしれませんが、インボイスの取り消しを忘れると思いもしない
消費税の支払いが発生するかもしれません😱
そもそも消費税とは?
そもそも消費税は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合に納税義務が発生します。
基準期間とは2年前(法人の場合は2期前)と考えていただければ大丈夫です!
つまり、2年(2期)前の課税売上高が1,000万円を超えている場合、インボイスの登録を
したかどうかにかかわらず、消費税の納税義務があります。
インボイスの取り消しについて
取引先との関係上、インボイスの登録をした方はその取り消しをするという選択はあまりしないかもしれません。
しかし、「課税売上が1,000万円を超えているから、とりあえずインボイスの登録もしておくか」という理由で登録を行った方に関しましては、インボイスの取り消しについても注意が必要です!
例えば、ある年の課税売上高が1,000万円を下回った場合、本来は消費税の納税義務はありません。
ただし、インボイスの登録をしていると課税売上高にかかわらず消費税の納税をしなければ
なりません!
つまり、本来は支払わなくてもよかった消費税の納税義務が発生します😥
上記のようなことをなくすために課税売上高が1,000万円を下回った場合は、
『消費税の納税義務者でなくなった旨の届出』を提出するとともに、
『適格請求書発行事業者の登録の取消を求める旨の届出書』の提出も必要となります!
届出の提出期限
『適格請求書発行事業者の登録の取消を求める旨の届出書』 の提出期限は
取り消したい課税期間の初日から起算して15日前の日まで
となっております!
まとめ
今回はインボイスの取り消しに関してのお話でした、10月からインボイス制度が始まり
インボイスの登録の方にばかり気がいってしまいがちですが、インボイス制度の運用開始後の
向き合い方についても考えていかなければなりません。
少し前になりますが、今年も朝日を拝みに渥美半島までいってきました!
少し天気が心配でしたが、無事拝むことができました😊
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