開業の手続きって何をすればいいの?
個人事業主を始めた場合には、役所へ書類の提出が必要となります。
法人の設立に比べると比較的簡単に提出することができます。
必ず提出が必要となるもの
- 開業届
事業を始めた日から1月以内に提出が必要です。
(状況によって必要となるもの) - 給与支払事務所等の開設届出書
従業員(正社員、アルバイト)を雇用し、給与を支払う場合に提出が必要です。
給与支払事務所の開設の事実があった日から1月以内に提出する必要があります。
(提出した方 が良い場合がある届出書) - 青色申告の承認申請書
いくつかの要件はありますが、提出した方が有利な届出書です。
青色申告控除と呼ばれる控除があり、65万円か10万円の控除を使うことができます。
また、税務上さまざまな優遇を受けることができます。 - 源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書
従業員を雇用すると、給与の支給、源泉所得税の徴収が必要となってきます。
源泉所得税は、原則として徴収月の翌月10日が納付期限となります。
しかし、この届出書を提出することにより、源泉所得税の納付を半年に1回に変更することができます。 - 青色事業専従者給与に関する届出書
事業主の配偶者等、生計を一にする親族と一緒に事業を行うことがあるかと思います。
このような親族への給与を必要経費とするための届出書です。 - 棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書
在庫を必要とする事業を行う場合、棚卸資産の評価が必要となります。
棚卸資産の評価の方法、内装や備品、車両等の固定資産の償却方法を選択する届出書です。
これらの書類は提出する方が有利となるケースも存在しますので、ご相談ください。
2020.03.20FAQ